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炭酸ナトリウム過酸化水素付加物 過炭酸ナトリウムは、「過炭酸ソーダ」や「酸素系漂白剤」とも呼ばれ、これらを主成分とする商品は、幅広く流通されており、スーパーやホームセンター、薬局などでも販売されています。 |
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規制を受ける範囲 過炭酸ナトリウムは、その形状等により性質が異なる可能性があるため、容器の外部に付されている表示で第何種に該当しているものか確認が必要です。表示で判断がつかない場合は、製造メーカーに確認してください。 第1類(過炭酸ナトリウム)の指定数量
※一般の家庭で使用するために保管している程度であれば、規制がかかることはありませんが、大量に購入し保管している場合などは、規制を受ける可能性があります。 |
平成24年7月1日から施行されますが、経過措置があります。 1 当該改正によって、新たに消防法に基づく許可を受けなければならない施設は、平成24年12月31日までに許可を受けなければなりません。また、平成24年7月1日現在、すでに許可を受けている危険物施設について、過炭酸 ナトリウムが危険物に追加されることに伴い、位置、構造及び設備の変更に係る許可を受ける必要がある危険物施設も、平成24年12月31日までに変更の許可を受けなければなりません。 2 当該改正によって消火設備及び警報設備の設置又は改修等が必要となる新規施設及び既存施設については、平成25年12月31日までは現状のままで問題ありません。 3 すでに許可を受けている危険物施設のうち、当該改正によって、品名、数量および倍数が変更となる危険物施設は、平成24年9月30日までに「品名、数量、倍数変更届出」を行わなければなりません。また掲示板の改修等が必要な場合も、この日までに改修してください。 4 新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるものについては少量危険物貯蔵取り扱いの届出及び位置、構造及び設備に係る技術上の基準を満たす必要があります。これについては、施行期日までに、東広島市火災予防条例において経過措置を定める予定です。 ※不明な点がありましたら消防局予防課までご連絡ください。 |