危険物が追加されました!!

 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物


 「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法上の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」という。)が、消防法上の第一類の危険物に追加されました。

 過炭酸ナトリウムは、「過炭酸ソーダ」や「酸素系漂白剤」とも呼ばれ、これらを主成分とする商品は、幅広く流通されており、スーパーやホームセンター、薬局などでも販売されています。
 例えば、クリーニング用漂白剤・粉石けん・パイプ洗浄剤・台所用除菌漂白剤・義歯用洗浄剤・風呂釜洗浄剤など身近に使用されています。

 過炭酸ナトリウムを貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく許可又は東広島市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱いの届出が必要となります。東広島市火災予防条例については2012年7月1日までに改正予定です

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 規制を受ける範囲

 過炭酸ナトリウムは、その形状等により性質が異なる可能性があるため、容器の外部に付されている表示で第何種に該当しているものか確認が必要です。表示で判断がつかない場合は、製造メーカーに確認してください。

1類(過炭酸ナトリウム)の指定数量

性質 指定数量 規制概要

第一種

酸化性固体

50

キログラム

50キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要。

10キログラム以上50キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、東広島市火災予防条例に基づく届出が必要。

第二種

酸化性固体

300

キログラム

300キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要。

60キログラム以上300キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、東広島市火災予防条例に基づく届出が必要。

第三種

酸化性固体

1,000

キログラム

1,000キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要。

200キログラム以上1,000キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、東広島市災予防条例に基づく届出が必要。

※一般の家庭で使用するために保管している程度であれば、規制がかかることはありませんが、大量に購入し保管している場合などは、規制を受ける可能性があります。


 施行期日

 平成2471から施行されますが、経過措置があります。


1 当該改正によって、新たに消防法に基づく許可を受けなければならない施設は、平成24年12月31日までに許可を受けなければなりません。また、平成24年7月1日現在、すでに許可を受けている危険物施設について、過炭酸  ナトリウムが危険物に追加されることに伴い、位置、構造及び設備の変更に係る許可を受ける必要がある危険物施設も、平成24年12月31日までに変更の許可を受けなければなりません。

2 当該改正によって消火設備及び警報設備の設置又は改修等が必要となる新規施設及び既存施設については、平成251231日までは現状のままで問題ありません。

3 すでに許可を受けている危険物施設のうち、当該改正によって、品名、数量および倍数が変更となる危険物施設は、平成24930日までに「品名、数量、倍数変更届出」を行わなければなりません。また掲示板の改修等が必要な場合も、この日までに改修してください。

4 新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるものについては少量危険物貯蔵取り扱いの届出及び位置、構造及び設備に係る技術上の基準を満たす必要があります。これについては、施行期日までに、東広島市火災予防条例において経過措置を定める予定です。


   ※不明な点がありましたら消防局予防課までご連絡ください。